選定療養費変更のお知らせ
選定療養費変更のお知らせ
厚生労働省の定めにより、地域医療支援病院はかかりつけ医からの紹介状が無く来院された場合に選定療養費を徴収する義務があります。当院では令和5年11月1日より、以下の通りに選定療養費が変更致します。
ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
初診料の選定療養費
医科 5,000円 → 令和5年11月1日より 7,000円
歯科 3,000円 → 令和5年11月1日より 5,000円
■対象となる場合
・かかりつけ医の紹介状なく受診された初診の方。
複数の診療科を受診され、いずれの科も初診且つ紹介状のご持参がない場合は、それぞれの科で選定療養費が発生します。
例1:同日に内科と整形外科にかかり、いずれも初診・紹介状無しであった場合
→ 診療費とは別に、内科で7,000円、整形外科で7,000円の選定療養費が発生します。
例2:内科は継続受診で通院中であるが、整形外科に初診として受診した場合
→ 内科は再診(対象外)、整形外科は7,000円の選定療養費が発生。
※ 再診予約が無く、一か月以上診療が無い方も選定療養費の対象となります。
■対象外となる診療日時
・平日19時~翌8時30分までの救急外来受診、及び土曜日12時以降の時間外受診。
・日祝日、年末年始(12月30日午後~1月3日)。
※救急搬送時及び時間外診療を受けられ、入院必要が無く軽症で帰宅となった場合も選定療養費のご負担対象となります。
■対象外となる場合
・当院の医師により、当院の他の診療科(医師)へ院内紹介された場合(医科→歯科の院内紹介を含む)。
・救急車で搬送され、その後入院となった場合、また時間外受診を受けられその後入院となった場合。
・外来受診後に引き続き入院となった場合。
・特定の障害・疾病の結果による公費負担者制度受給者(こども医療・ひとり親医療費は除く)。
・特定健診、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方。
・労働災害、公務災害、交通事故の自費診療の方。
再診時の選定療養費
医科 2,500円 → 令和5年11月1日より 3,000円
歯科 1,500円 → 令和5年11月1日より 1,900円
■対象となる場合
症状が安定した患者様はかかりつけ医へ紹介させて頂きます。当院医師よりかかりつけ医へ紹介を申し出た後、患者様の意志により引き続き当院への受信をされた場合に再診時の選定療養費が発生します。
医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 令和5年9月25日